ごきげんよう、みーです。
3月31日から「動物の愛護及び管理に関する法律」に配慮して、ゆうパックで哺乳類、鳥類、爬虫類
が送れなくなります。
伝書鳩が、送れないですね。
差出人と受取人が同一都道府県の場合は、小型の鳥類なら送れるみたいです。
鳩はダメだけど、スズメならいいってことかしら。

現代版「生類憐れみの令」みたいなのが出来る日も来るのでしょうか。
「ハエ取り紙は禁止」とか「アリを踏んでしまったら、アリに土下座しなければならない」とか法律で
決められてしまったら、どうしよう。
高校生の時、スイッチが入ると授業が演劇になってしまうユニークな日本史の先生がいました。
突如始まる授業演目は、いくつかありましたが「生類憐れみの令」もその一つでした、
「ある日、綱吉と家来が江戸の街を歩いていると、一羽のカラスがポトリ、綱吉の肩に糞を落としまし
た。
『なんてことだー!けしからんカラスじゃ!弓じゃ弓を引いて、カラスを射って殺すのじゃー!いけ〜!』
『いかん!殺してはならぬ!弓を下ろすのじゃ!』
『何をおっしゃいます綱吉様。綱吉様の肩に糞をしたカラスですぞー!』
『殺してはならぬ。ひっ捕えて島流しにするのじゃ。』
『ははあ〜!江戸中にいるカラスを、ひっ捕えるのじゃ!そして島流しにするのじゃ〜!』。」という
感じで演劇調の授業を、たまに繰り広げていました。
あと、「日本ついに開国する」の巻も面白かったと記憶しています。
ベルギーのイーペルで行われていた猫投げなんて綱吉的にかなりNGでしょうね。
イーペルの猫投げの起源は諸説ありますが、14世紀(日本は鎌倉時代)にヨーロッパでペストが、
流行ったことが、関係しています。
当時、ペストは魔女の仕業と考えられ、魔女狩りが行われていました。
魔女の使いである猫を可愛がっていると、魔女の疑いをかけられてしまう。
そこで、鐘楼から広場へ猫を投げて、魔女の疑いをはらしたそうです。

現代では、猫投げを起源とした「猫祭り」が開催され、鐘楼から猫のぬいぐるみを投げます。
私は3才の頃、母親になついていた猫に嫉妬し、階段から突き落としたことがありますが、そんなこと
したらダメ、絶対。
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